投資信託の解約について
投資信託を換金する場合、多くは解約と呼ばれる方法がとられます。
追加型投資信託ではほとんどがいつでも解約可能ですが、設定から数ヶ月間は解約できないというクローズド期間を設けた投資信託もあります。
また、解約時に信託財産留保金と呼ばれる手数料をとられる投資信託もありますので、購入前に販売会社や目論見書等で確認することをお勧めします。
投資信託を換金したい場合には、受益者(投資信託購入者)が証券会社・銀行・郵便局などの販売会社に解約を申し出ることにより投資信託を現金化することができます。
この他にも受益者は販売会社に投資信託の買い取りを請求することも可能であり、どちらの方法で現金化するかにより税制上の扱いが異なります。
日本国内で多く販売されている株式投資信託の場合、解約すると利益は配当所得として取り扱われ利益の10%の税金が源泉徴収されており確定申告は必要ありませんが、確定申告により配当控除を適用することが可能です。
一方、株式投資信託を買い取り請求すると利益は譲渡所得として取り扱われ申告分離課税となりますので確定申告が必要になります。
国内投資信託を買い取り請求により現金化すれば、利益が発生していても損失が発生していても、他の上場株式等と損益通算することが可能であり、購入時の販売手数料も取得費用に含めることができます。
一方、解約の場合には、他の上場株式等と損益通算できるのは損失のみで利益を損益通算することはできませんし、販売手数料を取得費用に含めることはできません。